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保証における求償権を解説。委託を受けない!意思に反する、反しない!

求償権 金融法務(民法改正)

求償権とは、債務者の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人債務者に請求する権利のことです。保証人の求償権は「委託を受けた場合」「委託を受けていない場合」で、求償権の内容が変わってきます。

保証は債務者から保証の委託を受けなくても、債権者と契約することで、保証人になることができます。また、「委託を受けていない場合」の中でも「意思に反するとき」「意思に反しないとき」で求償権の違いがあります。

このページでは、その複雑な求償権の内容の整理してみたいと思います。

 

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委託を受けた保証人の求償権

「委託を受けた保証人」(保証人になってとお願いした場合)(改正法459条、459条の2)

保証委託契約などで委託を受けた保証人の委託を受けていない保証人と比べて求償権の範囲を広く有することができます。

起算点:事前の求償権を有する

求償権の額:支出した額と主債務額の小さい方

費用その他損害賠償:請求ができる

※事前の求償権を有する・・・例えば、裁判で言い渡しなど受けただけで、まだ払って(弁済)もいないのに求償権を取得します。

(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第四百五十九条の二
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
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委託を受けない保証人の場合

「委託を受けない保証人」の中でも意思に反しない保証人意思に反した保証人の場合でさらに求償権の内容に違いがあります。

意思に反しない保証人

保証になることに特にいやだと言っていない場合

起算点:弁済をした時点

求償権の額:主債務者が当時利益を受けた限度

費用その他損害賠償:請求ができない

当時相殺等の抗弁を有していた場合その分は求償できない(改正法462条1項)

意思に反した保証人

「意思に反して保証人」とは・・・保証人は主債務者から頼まれていなくても、債権者との間で保証契約をして、主債務の保証人になることは可能です。(ただし、個人の第三者保証の場合公正証書などの制約があります)

起算点:求償した時点

求償権の額:主債務者が現に利益を受けている限度

費用その他損害賠償:請求ができない

弁済額-求償前に免れた債権額(相殺可能な反対債権など)

主債務者であるAさんの知らないところで保証契約が行われる場合、Aさんにとって都合の悪いこともあります。

主債務者が現に利益を受けている限度とは・・・
例えば、出しゃばってCさんがAさんの保証人になって、勝手にBさんに100万弁済した。ところが、Aさんは考えがあって、最初から反対債権ができるのを待っていた。求償した時点で、すでにAさんは100万反対債権を持っていたので、Aさんは現に利益を受けないことになります。本当は相殺により債権が消えるのにCさんが勝手に弁済してそれを払えと言ってくる。「こんなおせっかい冗談しゃないよ!」となります。

この場合

・Aさんは現に利益を受けない
・Cさんは求償できないが
・Bさんに100万を請求することができる

また、債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができます。

(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
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改正民法 求償権についての関係条項

第四百四十二条(連帯債務者間の求償権)

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

第四百五十八条の二(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

第四百五十九条(委託を受けた保証人の求償権)

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

第四百五十九条の二(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

第四百六十条 (委託を受けた保証人の事前の求償権)

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

第四百六十一条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)

前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

第四百六十二条(委託を受けない保証人の求償権)

第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第四百五十九条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。

第四百六十三条(通知を怠った保証人の求償の制限等)

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。
3 保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

第四百六十四条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

第四百六十五条(共同保証人間の求償権)

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

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