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債務不履行に基づく損害賠償の変更

金融法務(民法改正)

債務不履行とは・・・・・

契約などにもとづいて、故意又は過失によって自分の義務を果たさないことを言います。

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過失責任主義の変更

【新法415条1項】

現行では故意、過失、信義則(互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならない)による事由により判断されることで「過失責任主義」がとられていました。

法的に責任を負わせる事由の有無について、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることが明記されました。

過失責任主義とは・・・・・・
損害の発生について、損害賠償責任を負うのは、故意・過失がある場合に限る

改正法では契約内容だけでなく、以下の項目を勘案して判断されます。

  • 契約の性質、当事者が契約をした目的
  • 契約の締結に至る経緯を始めとする契約をめぐる一切の事情を考慮
  • 取引通念も勘案して評価、認定される契約の趣旨に照らして

【改正法415条2項】

改正法では(415条1項の場合)債務の履行に代わる損害賠償が請求できる要件が明確にされました。

一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

現行法
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
改正法
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。だだし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償を請求することができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
これらの変更により、債権者の立場としては契約上で損害賠償の対象を拡大したり、損害賠償責任を免責される場合を故意・重過失に限定するなどの対応が考えられます。
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損害賠償の範囲

特別の事情についての変更

「予見し、又は予見することができた」

 ↓↓↓↓

「予見すべきであった」

当事者が予見することが可能であったかではなく、予見すべきであったという、行動や判断の基準を問題としています。

現行法
第416条(損害賠償の範囲)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
改正法
第416条(損害賠償の範囲)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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過失相殺(損害の発生・拡大の解釈)

過失相殺について、債務不履行だけでなく、「債務の不履行による損害の発生・拡大」関しても過失相殺の対象となりました。債権者に過失がある場合には、過失相殺が認められやすくなるように考えられます。

現行法
第418条(過失相殺)
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
改正法
第418条(過失相殺)
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
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賠償額の予定

賠償額の予定が、常識的でない場合などは無効となることが見込まれます。

現行法
第420条(賠償額の予定)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2、3(略)
改正法
第420条(賠償額の予定)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2、3(略)
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